(修習・試験)
第六十七条
司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
3前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
3前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。