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裁判所法 第六十七条 (修習・試験)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(修習・試験)

第六十七条

司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。

2司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。

3前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

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