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裁判所法 第六十七条の二 (修習給付金の支給)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(修習給付金の支給)

第六十七条の二

司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。

2修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。

3基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。

4住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。

5移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。

6前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

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