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沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第一条 (趣旨)

昭和四十五年法律第三十三号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、沖縄(沖縄県の区域とされていた地域をいう。以下同じ。)の復帰が実現されることとなつたことに伴い、沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。以下同じ。)等に対する本邦の弁護士資格等の付与等に関し、必要な措置を定めるものとする。

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