(規則の制定) 第六条 司法試験管理委員会は、この法律及びこれに基づく政令に定めるもののほか、選考、試験及び講習の実施に必要な細則について、司法試験管理委員会規則を制定することができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗