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沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第六条 (規則の制定)

昭和四十五年法律第三十三号法律
(規則の制定)

第六条

司法試験管理委員会は、この法律及びこれに基づく政令に定めるもののほか、選考、試験及び講習の実施に必要な細則について、司法試験管理委員会規則を制定することができる。

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