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児童福祉法施行規則 第七条の二十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の二十七

第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。

  1. 当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
  2. 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地及び生年月日
  3. 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
  4. その他必要な事項

2前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3第一項の規定により申請書を提出した医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の五第三項の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。

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