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児童福祉法施行規則 第七条の二十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の二十八

都道府県は、法第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つたときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

  1. 第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つた旨
  2. 医療受給者証を返還する必要がある旨
  3. 医療受給者証の返還先及び返還期限

2当該医療費支給認定の取消しに係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

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