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児童福祉法施行規則 第七条の二十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の二十

都道府県は、法第十九条の三第五項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療機関(これに準ずるものとして都道府県知事が認める医療機関を含む。)の中から、当該医療費支給認定に係る第七条の九第一項又は第七条の二十七第一項の申請書における記載を参考として、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けることが相当と認められるものを、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として定めるものとする。

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