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児童福祉法施行規則 第七条の十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の十九

第十九条の三第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第七条の九第一項の申請書の記載事項に不備がある場合又は当該申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。

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