第七条の十八 法第十九条の三第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。一医療費支給認定の申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別及び生年月日二当該小児慢性特定疾病児童等がかかつている小児慢性特定疾病の名称及びその疾病の状態の程度に関する事項三診断書の作成年月日四診断書を作成した医師の氏名五その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第七条の十八を開く ↗