第七条の十七 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表しなければならない。一第七条の十の規定による指定医の指定をしたとき。二第七条の十四の規定による届出(第七条の十一第一項第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき。三第七条の十五の規定による指定医の指定の辞退があつたとき。四前条の規定により指定医の指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第七条の十七を開く ↗