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児童福祉法施行規則 第七条の十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の十七

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表しなければならない。

  1. 第七条の十の規定による指定医の指定をしたとき。
  2. 第七条の十四の規定による届出(第七条の十一第一項第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき。
  3. 第七条の十五の規定による指定医の指定の辞退があつたとき。
  4. 前条の規定により指定医の指定を取り消したとき。

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