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児童福祉法施行規則 第七条の十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の十六

指定医が診断書の作成に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

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