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児童福祉法施行規則 第七条の十五
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第七条の十五
指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
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この条文を参照している条文
第7条の17
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第7条
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