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児童福祉法施行規則 第七条の二十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の二十一

第十九条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

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