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児童福祉法施行規則 第七条の二十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の二十二

都道府県は、法第十九条の三第七項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。

  1. 当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者の氏名、居住地
  2. 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をした場合にあつては、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
  3. 二の二
    当該医療費支給認定に係る成年患者が当該申請をした場合にあつては、生年月日
  4. 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
  5. 当該医療費支給認定の年月日及び受給者番号
  6. 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に関する事項
  7. 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
  8. 当該医療費支給認定の有効期間
  9. その他必要な事項

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