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児童福祉法施行規則 第七条の二十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の二十三

都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失つた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。

2前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。

  1. 当該申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
  2. 当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日及び個人番号
  3. 二の二
    当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
  4. 申請の理由

3医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。

4医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。

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