第七条の二十四 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の三第九項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるに当たつては、その都度、指定小児慢性特定疾病医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の二十四を開く ↗