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児童福祉法施行規則 第七条の二十五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の二十五

第十九条の四第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4小児慢性特定疾病審査会の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員は、再任されることができる。

6前各項に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会の運営に関し必要な事項は、小児慢性特定疾病審査会が定める。

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