第十九条の四
前条第四項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。
2小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、都道府県知事が任命する。
3委員の任期は、二年とする。
4この法律に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会に必要な事項は、厚生労働省令で定める。
前条第四項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。
2小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、都道府県知事が任命する。
3委員の任期は、二年とする。
4この法律に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会に必要な事項は、厚生労働省令で定める。