第七条の二十六 法第十九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第十九条の三第五項の規定に基づき定められた指定小児慢性特定疾病医療機関二小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項三医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称 e-Gov法令検索で第七条の二十六を開く ↗