第十八条の三十五
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
- 一児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
- 二児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)第十八条の二十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
- 三放課後等デイサービス第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
- 四居宅訪問型児童発達支援第十八条の二十九の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
- 五保育所等訪問支援第十八条の三十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
2前項の届出であつて、同項第一号から第三号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 一廃止し、又は休止しようとする年月日
- 二廃止し、又は休止しようとする理由
- 三現に当該指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
- イ現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
- ロ現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
- ハ引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者の名称
- イ
- 四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
5第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。