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児童福祉法施行規則 第十八条の三十四の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十四の四

第二十一条の五の二十第一項の規定に基づき指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う特定障害児通所支援の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 児童発達支援第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
  2. 放課後等デイサービス第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員

2前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。

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