条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第十八条の三十五の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三十五の二

第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。

e-Gov法令検索で第十八条の三十五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第十八条の三十五の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の三十五 児童福祉法施行規則 目次 第十八条の三十五の三 →