第十八条の三十五の三 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第十八条の三十五の三を開く ↗