条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第六条の十 (その他運営に関する事項)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(その他運営に関する事項)

第六条の十

第六条の二から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。

e-Gov法令検索で第六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第六条の十(その他運営に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の九(資料の提出等の要求) 国有財産法施行令 目次 第六条の十一(国有財産の実地監査) →