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国有財産法施行令 第六条の十一 (国有財産の実地監査)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(国有財産の実地監査)

第六条の十一

第十条第四項の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。

2前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。

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