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国有財産法施行令 第六条の二 (国有財産地方審議会)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(国有財産地方審議会)

第六条の二

国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

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