(国有財産地方審議会) 第六条の二 国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗