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国有財産法施行令 第六条の三 (委員等の任命)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(委員等の任命)

第六条の三

地方審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務局長が任命する。

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