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国有財産法施行令 第六条の九 (資料の提出等の要求)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(資料の提出等の要求)

第六条の九

地方審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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