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母体保護法 第二十五条 (届出)

昭和二十三年法律第百五十六号法律
(届出)

第二十五条

医師又は指定医師は、第三条第一項又は第十四条第一項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

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