条文くん法令検索 AIに質問する

母体保護法 第十四条 (医師の認定による人工妊娠中絶)

昭和二十三年法律第百五十六号法律
(医師の認定による人工妊娠中絶)

第十四条

都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

  1. 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
  2. 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母体保護法第十四条(医師の認定による人工妊娠中絶)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条 母体保護法 目次 第十五条(受胎調節の実地指導) →