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母体保護法 第三十二条 (第二十五条違反)

昭和二十三年法律第百五十六号法律
(第二十五条違反)

第三十二条

第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。

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