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母体保護法 第三十三条 (第二十七条違反)
昭和二十三年法律第百五十六号
法律
(第二十七条違反)
第三十三条
第二十七条
の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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