(第二十八条違反) 第三十四条 第二十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗