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母体保護法 第三十四条 (第二十八条違反)

昭和二十三年法律第百五十六号法律
(第二十八条違反)

第三十四条

第二十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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