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母体保護法 第二十八条 (禁止)
昭和二十三年法律第百五十六号
法律
(禁止)
第二十八条
何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。
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この条文を参照している条文
第34条
この条文が引用された裁判例
自由に不妊手術等を受けることのできる地位確認等請求事件
東京地方裁判所 令和8年3月17日 令和6(行ウ)102
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