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母体保護法 第二十七条 (秘密の保持)

昭和二十三年法律第百五十六号法律
(秘密の保持)

第二十七条

不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

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