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母体保護法 第二十六条 (通知)
昭和二十三年法律第百五十六号
法律
(通知)
第二十六条
不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。
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