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母体保護法 第二十六条 (通知)

昭和二十三年法律第百五十六号法律
(通知)

第二十六条

不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。

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