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教科書の発行に関する臨時措置法 第十条

昭和二十三年法律第百三十二号法律

第十条

発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。

2発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。

3文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。

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