第十条
発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。
2発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。
3文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。
発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。
2発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。
3文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。