条文くん法令検索 AIに質問する

教科書の発行に関する臨時措置法 第十六条

昭和二十三年法律第百三十二号法律

第十六条

発行者において、第十条第一項の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教科書の発行に関する臨時措置法第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 教科書の発行に関する臨時措置法 目次 第十七条 →