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教科書の発行に関する臨時措置法 第十六条
昭和二十三年法律第百三十二号
法律
第十六条
発行者において、
第十条第一項
の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。
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