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教科書の発行に関する臨時措置法 第十一条
昭和二十三年法律第百三十二号
法律
第十一条
教科書の定価は、文部科学大臣の認可を経なければならない。
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この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 平成3年5月22日 昭和59(ワ)6312
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