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教科書の発行に関する臨時措置法 第九条

昭和二十三年法律第百三十二号法律

第九条

文部科学大臣は、左の各号の一に当る事由があるときは、需要者の意思を考慮して、他の発行者に発行の指示を行うことができる。

  1. 需要数が教科書の発行に不十分なとき。
  2. 発行者の事業能力、信用状態が教科書の発行に不適当と認められるとき。
  3. 発行者が文部科学大臣の指示した発行を引き受けないとき。
  4. 第十四条又は第十五条の規定により発行の指示の全部又は一部を取り消したとき。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二十一条の規定により発行の指示を取り消したとき。

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