文部科学大臣は、前条第二項の需要数を基礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示(以下「発行の指示」という。)をしなければならない。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。