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教科書の発行に関する臨時措置法 第十四条

昭和二十三年法律第百三十二号法律

第十四条

第十条第一項の義務に違反する行為があると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後三年間、発行の指示を行わないことができる。

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