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刑事訴訟法 第四百六十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百六十七条

第三百五十三条第三百五十五条乃至第三百五十七条第三百五十九条第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。

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