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刑事訴訟法 第三百六十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百六十一条

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。

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