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刑事訴訟法 第三百六十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百六十一条
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
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この条文を参照している条文
第467条
この条文が引用された裁判例
刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和60年11月15日 昭和60(し)131
棄却
殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件の控訴棄却決定に対する即時抗告申立事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和55年3月31日 昭和55(し)26
棄却
窃盗、公務執行妨害被告事件についてした上訴権回復請求却下決定および控訴申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和42年7月22日 昭和42(し)38
棄却
強盗致傷、強盗、強盗未遂、窃盗
最高裁判所 昭和42年5月24日 昭和41(あ)3073
棄却
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