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刑事訴訟法 第三百五十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十七条

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

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