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刑事訴訟法 第三百五十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百五十六条
前三条
の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
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この条文が参照している条文
第355条
この条文が引用された裁判例
窃盜
最高裁判所 昭和27年3月6日 昭和26(あ)1643
棄却
道路運送法違反被告事件
大阪高等裁判所 昭和37年3月27日 昭和36(う)1980
銃砲等所持禁止令違反被告事件
福岡高等裁判所 昭和26年3月27日 昭和26(う)96
棄却
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