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刑事訴訟法 第三百五十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百五十八条
上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
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この条文が引用された裁判例
証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 令和6年11月15日 令和6(し)761
その他
証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成23年8月31日 平成23(し)286
棄却
刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和58年10月19日 昭和58(し)97
棄却
刑事補償請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和55年5月19日 昭和55(し)33
棄却
強盗致傷、窃盗
最高裁判所 昭和54年7月13日 昭和54(あ)227
その他
裁判官忌避申立についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和45年4月30日 昭和45(し)24
棄却
準抗告申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和43年10月25日 昭和43(し)83
棄却
保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定に対する抗告
最高裁判所 昭和43年6月19日 昭和43(し)20
棄却
控訴申立棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和38年10月31日 昭和37(し)50
その他
銃砲刀剣類等所持取締法違反等被告事件
東京高等裁判所 昭和40年6月22日 昭和40(う)650
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