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刑事訴訟法 第三百五十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百五十三条
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
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この条文を参照している条文
第360条
第467条
この条文が引用された裁判例
窃盗,傷害被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て事件
最高裁判所 平成16年10月25日 平成16(す)616
棄却
業務上過失傷害被告事件について高等裁判所がした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和63年2月17日 昭和62(し)107
破棄差戻
強姦致傷、業務上過失傷害
最高裁判所 昭和51年1月27日 昭和51(あ)36
棄却
控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和47年10月31日 昭和47(し)80
棄却
道路交通法違反、業務上過失傷害
最高裁判所 昭和44年9月4日 昭和43(あ)2531
棄却
業務上過失致死被告事件の略式命令に対する正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和43年1月17日 昭和42(し)71
棄却
恐喝傷害暴行被告事件についての控訴棄却決定に対する異議申立事件についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和33年11月24日 昭和33(し)12
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和30年4月11日 昭和30(あ)732
棄却
賍物牙保
最高裁判所 昭和24年3月12日 昭和23(れ)1579
棄却
封印破棄横領被告事件
名古屋高等裁判所 昭和32年12月25日 昭和32(う)331
破棄自判
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