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刑事訴訟法 第三百五十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百五十二条
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
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この条文を参照している条文
第359条
この条文が引用された裁判例
証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 令和6年11月15日 令和6(し)761
その他
証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成23年8月31日 平成23(し)286
棄却
保釈請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成17年3月25日 平成17(し)91
その他
常習賭博被告事件の即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和48年7月27日 昭和48(し)57
棄却
提出命令に対する特別抗告
最高裁判所 昭和44年9月18日 昭和44(し)59
棄却
司法警察職員のした差押処分を取消す裁判に対する特別抗告
最高裁判所 昭和44年3月18日 昭和43(し)100
棄却
保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する抗告
最高裁判所 昭和43年6月12日 昭和42(し)7
その他
保釈保証金没取決定に対する異議申立事件についてなした決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和34年2月13日 昭和33(し)84
棄却
覚せい剤取締法違反被告事件につきなした保釈保証金没取決定に対する異議申立決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和31年8月22日 昭和31(し)25
その他
強盗傷人、強盗、同未遂、住居侵入
最高裁判所 昭和23年4月17日 昭和22(れ)269
棄却
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