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刑事訴訟法 第三百五十四条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十四条

勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

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